人間には誰にでもいつかは死が訪れます。自分に死が訪れた時、遺された家族に紛争を生じさせないためには、遺言を残しておくことが有益です。遺言は一度作成した後でも自由に撤回をすることが可能ですから、元気な時にこそ、遺言の作成をお勧めします。
また、不幸にも親族の方が亡くなられた場合、相続放棄・遺産分割・限定承認・遺留分減殺請求等、事案に応じて様々な対応が必要です。
当事務所では、依頼者の方の不安を少しでも解消できるよう、丁寧にご相談に応じておりますので、遺言・相続でお悩みの方はまずは当事務所の法律相談をご利用ください。