畑中・野上・岩岡法律事務所

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Q1.相談をするには紹介者が必要でしょうか。
Q2.法律相談は有料でしょうか。
Q3.相談時間は何分でしょうか。
Q4.相談に行くのは友人や家族などの当事者以外の者でもいいでしょうか。
Q5.相談をした場合、必ず事件を委任しないといけないのでしょうか。
Q6.相談は予約制でしょうか。
Q7.夜間や土曜日の相談も受けてもらえますか。
Q8.電話での相談は可能でしょうか。
Q1.相談をするには紹介者が必要でしょうか。
A|当事務所でご相談をいただく場合、紹介者は不要です。

予約は電話で受け付けを行っていますので、お気軽にご連絡下さい。

なお、電話で予約をされる際は、「インターネットを見た」とお伝え頂ければスムースに対応が可能です。
 
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Q2.法律相談は有料でしょうか。
A|当事務所は多重債務相談(借金問題についての相談・過払金返還請求についての相談)及び交通事故相談については初回に限り無料です。

その他の相談については、1時間まで5250円の有料相談となっています。

なお、相談料は相談終了後にお支払いをお願いしております。
 
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Q3.相談時間は何分でしょうか。
A|相談は原則として1時間枠となっています。

法律事務所では30分で5250円の相談が一般的ですが、30分では相談者の方が十分な相談を行えず消化不良となることが多いため、ご相談は1時間とさせて頂いています。

なお、相談時間を有効に利用するため、予め事実関係の概要や質問事項をメモなどに書きとめて来所されることをお勧めします。

また、お手元にある関係書類をお持ち頂ければ相談がスムースに行えます。
 
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Q4.相談に行くのは友人や家族などの当事者以外の者でもいいでしょうか。
A|相談に来られる方が当事者ご本人である必要はありませんが、事情を一番よく分かっているのは当事者ご本人であることが多いですし、事件処理の方法等もご本人と相談をして決めることになりますので、ご本人が相談に来られることが望ましいです。

また、事件を受任する場合には必ず当事者ご本人と直接お会いをして、委任の意思確認を行いますので、当事者ご本人がご相談に来られることをお勧めします。

なお、事件を依頼されない場合、1回につき1時間5250円の相談料がかかるため、初回から当事者本人が来られることをお勧めします。
 
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Q5.相談をした場合、必ず事件を委任しないといけないのでしょうか。
A|ご相談をされた後、事件を依頼するかどうかはご自由に決めて下さって構いません。

ご相談に来られた方に依頼を強制することはありませんので、安心してご相談に来られて下さい。
 
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Q6.相談は予約制でしょうか。
A|弁護士は事務所にいないことが多いため、予約制にしております。

必ず事前に電話でご予約をしていただいた後、ご相談に来られて下さい。
 
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Q7.夜間や土曜日の相談も受けてもらえますか。
A|相談は原則として平日の午前10時から午後5時までとなっていますが、仕事などの都合により平日相談が無理な場合には、夜間や土曜日のご相談も行っております。

ただし、既に予定が入っており、すぐにご相談に応じることができない場合もありますので、予め御了承下さい。
 
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Q8.電話での相談は可能でしょうか。
A|電話での相談は、ご相談者の顔が見えず、相談内容を正確に把握できないため、顧問契約等の特別な関係にある場合を除き、電話での相談は行っておりません。

事件を受任した後は、原則として着手金及び報酬金のみを弁護士費用として頂きますので、別途相談料を支払う必要はありません。

ただし、事件処理に必要な事件実費は別途請求をさせて頂きます。
 
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